風俗退店トラブル!風俗店を退職後ホームページ掲載の顔写真が削除されない!弁護士の介入によってすぐさま削除された事例

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弁護士 若林翔
2019年01月21日更新

風俗退店トラブルの概要

今回,当法律事務所にご相談に来たのは,神奈川県横浜市在住の女性。
同じく横浜市内の風俗店でアルバイトをしていたが,その後退店

しかし,退店した後もホームページ上の女の子紹介の顔写真が一向に削除されない。

相談者自身で風俗店に削除を要請したが,削除されなかったため,まずは行政書士に削除を求める通知書の作成を依頼。

行政書士作成の通知書を送付したところ,相談者が所属していた当時の源氏名のプロフィールから顔写真が削除された。

しかし,何と全く別の従業員のプロフィール相談者の顔写真が使われるようになってしまった。
そこで何とか自身の写真の掲載を止めようと当法律事務所に電話で相談をした。

相談者の要望,受任,対応

相談者の要望は,早急にホームページ掲載の自身の顔写真を削除してもらえるよう,弁護士から通知書を送って欲しいとのこと。

退店をし,本人による削除要請があるにも関わらず,ホームページ上の顔写真が掲載され続けるというのは,肖像権の侵害となりうる行為である。また,ネット上という不特定多数の人々に公開されている場で,退店しているにも関わらず,いまだ在籍しているかのように誤解され続けるというのは,今後の生活を考えても看過し難い。

さらに今回のお店は,削除したように見せかけ,別の源氏名を付して写真掲載を続けるという悪質性の高いものとなっている。

この相手方の風俗店は,悪質な振替店だ。

これ以上相談者の権利を侵害させないよう素早い対応が必要であり,弊所弁護士は,すぐさま受任,通知書の作成に取り掛かった。
通知書では,代理人に選任された旨,退店しているにも関わらずホームページ上に写真掲載が継続されていること,肖像権侵害及びそれを認識しつつも偽計を用いて違法状態を固持するという悪質性が非常に高いことを示した。

その上で,通知書到達後3日以内写真掲載の中止を確認できない場合には,損害賠償請求等の法的措置をとる旨を記載し,お店に送付した。

風俗退店トラブルの解決結果

弊所弁護士が,通知書をお店に送付してから3日以内風俗店のホームページ上から相談者の写真は全て削除されたことが確認できた。

写真を削除してほしいという相談者の希望は叶えられ,本件は無事に解決。
本人による再三の写真削除の要請を無視してきたお店側だったが,弁護士名義の通知書が送付され,本当に法的措置を取られるおそれがあると分かり,対応せざるを得なかったと思われる。

本人自身が交渉したとしても,お店側は何もできないだろうと取り合わないことは多い。

そのような場合,早急に弁護士に相談し,適切かつ迅速な対応が重要となる。

 

風俗やキャバクラ、ガールズバーなどの水商売の退職代行については、以下の記事も参照して欲しい。

リンク:水商売・風俗(夜職)退職代行のススメ!

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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