〈デリヘルトラブル〉盗聴は犯罪だ!罰金50万円を請求されるも10万円で解決した事例

盗聴画像
弁護士 若林翔
2020年08月13日更新

デリヘルを利用した男性ができごころで盗聴をした結果、犯罪行為だとして罰金50万円を請求されたケース。
風俗での盗聴行為は犯罪で罰金を支払わなければいけないのでしょうか。

本記事では、風俗店利用中に、ボイスレコーダーで録音・盗聴したことがバレて、脅された事例について紹介します。

風俗での録音・盗聴トラブルと犯罪該当性等については、以下の記事を参照してください。

リンク:風俗でボイスレコーダーでの録音・盗聴は犯罪?バレた際の対処法を解説

盗聴トラブルによって罰金50万円請求

相談者は大阪在住の既婚男性。

いつもより2時間早く仕事を終えた男性は帰宅途中、自宅に帰っても夕食まで時間があるので、リフレッシュと時間つぶしを兼ねてデリヘルを利用することに。

帰路から少し外れた梅田駅で降り、デリヘルを予約しホテルで待っていると、かわいい声のキャストが到着。
いわゆる声フェチの相談者はテンションが上がってしまい、出来心で何とか録音できないかと考え、スマホのボイスレコーダーを使うことを思いつきました。

サービス開始前に録音を開始し、キャストにバレないようにベッド横のサイドテーブルに画面を下にして設置

何事もなくサービスが終了し、相談者は何気なくスマホを操作しデータを確認していました。

するとキャストから突然、画面をのぞき込みながら「何をしていたの?もしかして録音した?」と聞かれ、相談者は「実は・・・」と正直に白状。

白状するや否や「うちでは録音することも禁止行為だから。違反があった場合はお店の人を呼ぶ決まりだから」とキャストはスマホを取り出しお店に連絡。
その後お店の人がホテルに来て、スマホを半ば無理やり取り上げられ事務所に連れていかれました。

事務所にて、お店の責任者は「盗聴行為は犯罪だ!罰金として50万円払え!」と声高に請求。

それに対し相談者は恐怖を感じ、今はお金を持ち合わせておらず、お金を借りることも出来ない旨を伝えると「何としてでもお金をかき集めて、後日確実に支払え」と。
さらに「逃げられないよう保険として免許証の写真を撮っておく。もし逃げたら家に行くからな」と言われ、免許証の写真を撮られました。

その後、録音データを責任者のスマホにも保存されたうえで、ようやく相談者にスマホが返却され、やっとのことで解放されることに。

解放された翌日以降もお店から「今週中に支払わなかったら、どうなるか分かっているよな?」との何度も連絡が。
執拗な連絡から、罰金を支払わないと本当に家にまで来られる可能性が現実味を帯びてきたことを相談者は危惧。

ただ一方で、50万円という金額は決して安くなく、何より支払ったとしても解決する保証がないのではと感じた相談者は、何かいい解決方法がないかネット上で“風俗トラブル 盗聴”で検索。
しかしながら盗撮に関連するページは出てきても、”風俗における盗聴行為について”のページは見当たりませんでした。

そこで“風俗トラブル”で検索した結果、数多くの解決事例が出てきた当事務所のホームページを見つけ、大阪オフィスまで無料相談に来られました。

盗聴の事実確認と弁護士からの解決策提案

まず弁護士は相手方店舗のHPを確認。
キャストの言うとおり、禁止行為には“盗聴行為が禁止”と記載されていたものの、罰金金額についての明記はありませんでした。

そして依頼者が行った盗聴自体は直接処罰する法律はなく、犯罪とは言い難いと説明。
なお、そもそも盗聴目的で盗聴器等を準備しホテルを利用した場合であれば、住居侵入等の罪が適用される可能性はあります。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用|刑法より

そのため今回のケースではその場で思いつきでとった行動であり、盗聴器等を準備して盗聴目的でホテルを利用したわけではないので犯罪に該当しない以上、相手方の犯罪であることを理由とする罰金請求を拒否することは可能であると伝えました。

もっとも自らで請求を拒否してしまうと、執拗に連絡してくる相手方であるがゆえ逆上し、実際に家に来られるリスク、そしてそこから家族にばれてしまうリスクはあり得ると。

上記内容を理解したうえで相談者は、「家に来られるのだけは避けたい。ただ録音行為でキャストを不快な気分にさせたのは事実なので、罰金ではなく示談金を支払い、穏便に解決したい」と。

弁護士は依頼者のご要望から、今回のトラブルや個人情報を関係者に口外しない条項など記載した合意書締結をメインに、可能な限り示談金を減額交渉することを提案。

相談者は、平和に解決できるならとご依頼をいただきました。

盗聴トラブル解決に向け弁護士が責任者と交渉

弁護士は早速お店に連絡。
依頼者の代理人になった旨とともに、弁護士が窓口となるので依頼者への直接連絡を差し控えてもらうように伝え、お店の責任者からご了承をいただく。

まず今回の盗聴行為は何ら犯罪には該当しないことを述べました。
それにもかかわらず「家に行くからな」などと脅し「犯罪だから50万円払え」と罰金を請求したことは、むしろ恐喝に該当し得る犯罪行為であると伝えました。

とはいえ、禁止行為であった盗聴については軽率な行為であったと謝罪。
そこで、示談ができないかと打診。

具体的には録音データ及び入手した個人情報の破棄条項や相互関係者への口外禁止条項などを記載した合意書の締結、示談金としてはキャストを不快な気分にさせたいわば迷惑料の意味合いで10万円、との早期解決を望んでいると告げました。

責任者は、自ら行った行為が恐喝にあたると警告されたことにたじろいだのか「問題を長引かせることはお店としても望んでいない。一度キャストに確認してみる」といったん終話。

その後キャストの了承が得られたとして、上記内容を明記した合意書を締結し、無事解決に至りました。

今回のケースに即した弁護士からのコメント

今回紹介したのは風俗における盗聴トラブルです。
そして上述したように、盗聴行為自体は基本的に犯罪には該当しません。

ただ風俗店によっては、盗聴のみならず何かしらつけ込める事情があれば、個人情報を握ったうえで不当な請求や行動をとる店舗も存在します。
具体的には、念書や誓約書などを無理やり書かせて法外な金額を請求したり、個人情報を握っていることをいわば武器にして、執拗な連絡・家や職場への接触などです。

ではこういったトラブルを防ぐにはどうしたらよかったのでしょうか。

今回のケースであれば、請求を拒否や無視したりすれば家に押しかけられていたリスクもある一方、罰金を支払ったとしても追加請求がないとは言い切れないうえ、個人情報は握られたままとなり常に不安に駆られることになったでしょう。
このことから言えることは、自力で安心できる解決を導き出すのは現実問題として相当困難ということです。

ですので、自らに非がないと思う場合であれど、自力で解決しようとはせず、まずは弁護士に相談することをオススメします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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