ホテヘルでの風俗盗撮トラブル!100万円を請求され、運転免許証を取られてしまった事案

風俗店で盗撮したら逮捕されるか?
弁護士 若林翔
2019年01月24日更新

風俗盗撮トラブルの概要

当法律事務所に相談にいらしたのは、神奈川県横浜市在住の方です。

東京都豊島区池袋でホテルヘルスを利用中に、風俗店の女性キャストに盗撮しているのがバレました。キャストは風俗店の人に連絡を取り、しばらくすると男性店員が入ってきました。

風俗店の人からは盗撮をしたことを理由に100万円を請求され、免許証を取られてしまいました。相談者は20万円しか持っていなかったため、そのときに20万円を支払い、残りの80万円は翌週支払うことになりました。

80万円を支払う約束をした日が迫ってきて対応に困った相談者は、当法律事務所の無料相談に連絡をしてきました。

風俗盗撮トラブルの対応方針

当法律事務所の弁護士による無料相談の結果、相談者は、できれば支払う金額を減らしたいということ、免許証を取られてしまっているので今後何かされないか不安であることという2点でお悩みになられていることがわかりました。

免許証を取られた場合、店の人に住所が知られてしまうわけですから、店の人が自宅に来たり、そのことで盗撮トラブルが家族にバレたりするおそれがあります。もちろん、免許証が取られたことによる日常生活の不便もあります。

本番トラブルや盗撮トラブルでは、免許証や名刺などを写真に撮られたり、コピーを取られたりするケースが多いですが、今回は免許証そのものが取られているので相談者の不安は一層大きいかと思います。

そこで、弁護士は、ホテヘルのお店と任意交渉をすることで、支払い金額を減らすとともに、免許証を回収するという示談を目指す方針を決めました。

当法律事務所の弁護士の対応

弁護士が相談者に方針を話すと、当法律事務所とご契約いただくこととなりました。

弁護士は当日中にホテヘルのお店へと連絡しました。そして、依頼者が100万円を支払う義務はないことを説明しました。そのうえで、盗撮したこと自体は認め、いくらかは支払わなければならないことを話しました。お店側は、請求金額の100万円を変えるつもりはないと強く言ってきました。そこで、弁護士が再び100万円を支払う義務がないことや請求金額に根拠がないことなどを主張した結果、既に支払った20万円も含めて総支払い金額を50万円とすることで合意し,示談することができました。

また、依頼者が心配していた免許証についても、依頼者の元に戻すということで合意することができました。

最終的には、請求金額を半分にすることができ、お店、キャスト、依頼者の3人示談書,合意書を締結することで、お店だけでなく、キャストからもさらに慰謝料を請求されたり、刑事告訴されたりするということを防ぐことができ、さらに、家族や会社などにバレないように、第三者に口外を禁止するという内容を含めることまでできました。

その後、合意書を作成し直し、依頼者が解決金を支払うことで、今回の盗撮トラブルは無事に解決することができました。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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