へずまりゅうの違法性 威力業務妨害罪

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弁護士 若林翔
2020年06月02日更新

youtuberの「へずまりゅう」氏の動画が炎上している。

有名youtuberに凸をして,強引にコラボをするという動画スタイルのようだ。

今回は,「へずまりゅう」氏の行為の違法性について,解説する。

 

解説動画はこちら

 

へずまりゅう氏の動画の内容

•有名youtuberの撮影中やプライベートに凸
•ラファエルさん,てんちむさん,シバターさん,ジュキヤさん,ガードマンさん,パーカーさん,銀太さん,よりひとさん,ゆゆうたさん,朝倉未来さん,スーツさん,エドさん,遠藤チャンネルさん等々,数多くの有名youtuberが被害にあっている。
•パチンコ店で凸(営業ぼったくり店などと声をあげ,店や並んでいる客にからむ)

へずまりゅう氏の違法性(刑事)

•威力業務妨害罪(刑法234条  3年以下,50万円以下)
(威力業務妨害)
刑法第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
•暴行罪(刑法208条 2年以下,30万円以下)
(暴行)
刑法第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
•住居侵入罪(邸宅・建造物 3年以下,10万円以下)
→マンションの共用部分への侵入は邸宅侵入罪
(住居侵入等)
刑法第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
•侮辱罪(刑法231条 拘留30日未満・科料1万円未満)
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
•つきまとい(軽犯罪法1条28号 拘留・科料)

他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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