ニュース内容
新型コロナウイルスの集団感染が確認された京都産業大(京都市北区)で、大学に誹謗(ひぼう)中傷の電話やメールがあったり、関係者や家族が日常生活で他人から差別的な扱いを受けたりしていることが7日、分かった。京産大の担当者は「感染拡大防止を最優先に考えて積極的に情報開示してきたが残念だ」としている。
2020.4.7 19:37 産経WEST
京産大によると、初めて学生の感染を明らかにした翌日の3月30日~4月4日の間に、関連した問い合わせや相談が数百件あり、中には「感染した学生の住所を教えろ」「大学に火をつけるぞ」などの脅迫や「殺すぞ」といった殺害予告も含まれていたという。大学は「安全に関わる事態だ」として、刑事告訴も視野に対応を検討している。
このほか、飲食店が京産大生の入店を断る▽卒業生が入社式に個別で参加するよう求められる▽「感染の可能性がある」として、職員が子供の幼稚園への入園を拒まれる-などの被害が確認された。また、インターネット上でも感染者の特定や無関係の京産大生の名前を書き込み、感染者として非難するケースがあったという。
京産大は「本学学生が起点となった感染拡大は申し訳なく思い、感染された方の早期回復を願っている」としたうえで、「さらなる感染拡大防止のために誠心誠意に対応しているところなので、学生や教職員への誹謗中傷や不当な扱いは控えてほしい」としている。
弁護士からのコメント
今回のニュースは、新型コロナウイルスの集団感染が確認された大学に誹謗中傷の電話やメールがあったり、関係者や家族が日常生活で他人から差別的な扱いを受けたりしているというものです。
新型コロナウイルスの感染拡大により、新型コロナウイルスにかかわるトラブルが日に日に急増しています。
なお、新型コロナウイルスに便乗した詐欺のニュースについては下記ページでまとめていますので、よければご参照ください。
そして今回のニュースについては、脅迫を伴う誹謗中傷の電話やメールをすることがどのような犯罪に該当する可能性があるか解説したいと思います。
まず「大学に火をつけるぞ」「殺すぞ」との内容は、人を怖がらせる害悪の告知ですので脅迫罪(刑法222条)に該当し得ます。
また、上記の脅迫行為をもとに「感染した学生の住所を教えろ」と伝えることは、もちろん大学に教える義務はありませんので強要していることになります。
ですので、教えさせた場合には強要罪(刑法223条)、教えさせることにならなかったとしても強要未遂罪となる可能性があります。
さらに上記の脅迫行為は、大学にその対応を余儀なくさせるなどして業務を妨害させるに足りるものですので、威力業務妨害罪(刑法234条)にも該当し得るでしょう。
このように脅迫を伴う誹謗中傷の電話やメールは、様々な犯罪に該当し得る行為です。
なお、たとえ犯罪にまで該当しなくても、民事上の不法行為として損害賠償責任を負う可能性も十分にあります。
新型コロナウイルスの蔓延がいつ終息するのか先行きが見えない中、たしかに不安に感じることは否めません。
しかし新型コロナウイルスに感染した人や感染場所が悪いのではなく、憎むべきはあくまで新型コロナウイルスそのものです。
それにもかかわらず、もしこのような脅迫行為が行われるとなると、感染拡大防止に最も必要である情報を開示することに対し、躊躇したり委縮することになりかねません。
そうなると新型コロナウイルスは一向に終息に向かわず、むしろ蔓延・拡大に動き、結果としてより不安な状態に陥ることになります。
したがって不安な気持ちを他人にぶつける脅迫行為や誹謗中傷は、絶対にやめましょう。
最後に脅迫被害に遭ったという方は自らで解決しようとせず、遠慮なく当事務所にご相談ください。