ニュース内容
近江牛のホルモン販売先を巡って生産農家を脅したとして、滋賀県警捜査2課などは4日、恐喝容疑で、滋賀県副生物協同組合の理事兼事務局長の男(56)=詐欺罪で起訴、同県長浜市=を再逮捕した。
2020年3月4日 18:45 京都新聞
再逮捕容疑は、昨年10月11日、肉牛生産農家の男性(63)が解体後のホルモンを持ち帰るなどと主張したことに対し、「それなら内臓を洗わないから、そのまま持ち帰れ」などと電話で怒鳴りつけ、同組合に販売するよう要求し、同15日に肉牛4頭分のホルモン(店頭価格約73万円)を約8万円で脅し取った疑い。県警は認否を明らかにしていない。
県警や滋賀食肉公社によると、ホルモンは解体直後に洗浄処理などをしなければ腐って商品価値を失う。同組合は、県内唯一の近江牛の流通拠点・滋賀食肉センター(近江八幡市)内で、独占的にホルモン処理や卸売りをしており、販路を巡って複数の生産農家とトラブルがあったという。
公社は4日までに、同センター利用契約などの入札について、同組合を2カ月間の参加停止とした。
弁護士からのコメント
今回のニュースは、近江牛のホルモン販売先を巡って生産農家から肉牛4頭分のホルモン(店頭価格約73万円)を約8万円で脅し取ったとして、恐喝の疑いで再逮捕されたというものです。
このニュースにあるように脅迫・恐喝被害は、企業間や取引関係においても見受けられます。
その多くは、商品やサービスの代金が支払期限までに支払われなかったため、その回収のために脅迫や恐喝を行うというものです。
また逆に、商品やサービスが納期までに届かなかった、届いたが契約内容と違うなどの理由で、代金返還や損害賠償といった名目で脅迫や恐喝が行われるケースもあります。
さらに知り得た相手方の企業秘密や不正をネタに脅迫・恐喝がなされることもあります。
このように相手方に落ち度があった場合や、なくても力関係を武器に因縁をつけるなどして、企業間や取引関係でも脅迫・恐喝が行われています。
脅迫・恐喝への対応としては、たとえ自らに落ち度や弱みがある場合であったとしても相手方の犯罪行為を受け入れるべき理由はどこにもありません。
ですので、脅迫・恐喝行為があった際には、すぐさま警察や弁護士に相談しましょう。
最後に脅迫・恐喝被害に遭ったかもと思った際には自力で解決しようとせず、遠慮なく当事務所にご相談ください。