地検HPの“ご要望欄”に「死刑」…取り調べ受けた検事の名前出して書き込み脅迫 28歳男逮捕

ニュース内容

三重県の津地方検察庁のホームページに去年10月、特定の検事に対して「死刑」、「復讐しにいく」などと書き込んで脅迫したとして28歳の男が逮捕されました。

逮捕されたのは亀山市の販売員・廣森尚弥容疑者(28)です。

廣森容疑者は去年10月、津地方検察庁のホームページの「ご意見・ご要望欄」に特定の検事の名前を出し、「死刑」「100万円相当の復讐しにいくわ」などと書き込んだ脅迫の疑いがもたれています。

去年11月、検事が警察に被害届を出し、通信記録などから廣森容疑者が特定されました。

調べに対し、廣森容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

廣森容疑者は過去にこの検事の取り調べを受けたことがあり、津地検のホームページには去年7月以降、似たような書き込みが数十件あったということで、警察は余罪を追及することにしています。

2020年2月24日 月曜 午前7:05 東海テレビ

弁護士からのコメント

今回のニュースは、津地方検察庁のホームページに、特定の検事に対して「死刑」、「復讐しにいく」などと書き込んで脅迫したとして、脅迫の疑いで逮捕されたというものです。

この点、ホームページに対する投稿をはじめインターネットを用いた、いわゆる「ネット脅迫」であっても脅迫罪にあたりうることを解説したいと思います。

近年インターネットが発達したことにより、誰もが気軽に様々なホームページや掲示板・SNS等に自らの発信したい内容を投稿できるようになるとともに、「ネット脅迫」被害も増加傾向にあります。

そして今回のニュースにおいては、相手方となる検事に対して手紙を送るなど直接の手段で脅迫したわけではないのにと疑問に思われる方もなかにはいらっしゃるでしょう。

しかし直接の手段でなく、今回のようなホームページへの投稿など間接的な手段であっても、相手方が脅迫内容を知るに至るであろうとの認識があれば、脅迫罪は成立し得ます。

今回のニュースでいえば、相手方の勤務先のホームページ内において、相手方名まで明示して脅迫内容を投稿しておりますので、相手方が脅迫内容を知るに至るであろうとの認識は十分あったと思われます。

それゆえ被疑者は、脅迫の疑いで逮捕されたと考えられます。

ですので、直接の手段で脅迫被害を受けておらず、「ネット脅迫」をはじめとした間接的な手段で脅迫被害を受けている場合であっても、警察や弁護士に相談すべきです。

最後に脅迫被害に遭った、遭っているかもと思った際には、自力で解決しようとせず遠慮なく当事務所にご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。