- 「別れるなら、裸の写真を晒すぞ」
- 「裸の写真を晒されたくなければ、100万円払え」
交際相手や、SNSで知り合った相手から、こんな脅迫をされている方はいませんか?
上記のように脅迫されてしまい、
「もしも写真がネット上に掲載されてしまえば、人生が終わってしまう」
という恐怖感から、要求に応じてしまう方は少なくありません。
しかし、決して脅迫に屈してはなりません。
要求に応じても、解決するばかりか、要求がさらにエスカレートする可能性が高いからです。
当事務所でも、同様に相談に来られ解決したケースは多数ありますが、
解決した方のほぼ全員に共通しているのが、
「脅迫に屈することなく、勇気をもって適切な対応を行った」
ことです。
もっとも、ご自身で脅迫相手に立ち向かうのは難しいでしょう。
あなたは、脅迫に屈しない決意と覚悟を決めて、弁護士にご相談くだされば大丈夫です。
脅迫相手との対応については、弁護士に任せてください。
そこで今回は、当事務所の実際の解決事例も参考にしつつ、
- 裸の写真を晒すと脅迫された場合の対処法
- 脅迫で成立しうる犯罪
- 実際に解決事例
について解説します。
卑劣な脅迫から自分の身を守るために、ぜひご一読ください。
裸の写真を晒すという脅迫に屈してはダメ!
「裸の写真を晒す」と脅された場合、最もしてはならない対処法は、
「脅迫に屈して、要求に応じること」です。
要求に応じても根本的な解決にならないばかりか、更にエスカレートして、事態が泥沼化する危険性が非常に高いからです。
とはいえ、多くの人は「もしも写真が拡散されてしまったら?」という恐怖に襲われて、心理的に追い込まれてしまうのも事実。
その原因は、恐らく
「ネット上に広まってしまった写真は永久に消すことができない」
と思い込んでいることではないでしょうか。
そこで、もしも既に脅迫されてしまっているという方は、まずは以下のデータを確認してみてください。
2021年 リベンジポルノの削除状況
(参考 一般社団法人セーファーインターネット協会 統計情報)
これは「一般社団法人セーファーインターネット協会( SIA)」が公表している、リベンジポルノの削除依頼数と削除率をまとめたものです。
実は、万が一リベンジポルノにより、写真がインターネット上に掲載されてしまった場合でも、8割近くは削除することができるのです。
※リベンジポルノとは?
本人の意思に反してネット上に私的な性的映像や動画を掲載すること。
もっとも、このデータは、あくまでもインターネット上に掲載された画像が削除された割合であり、根本的な解決に至った割合ではありません。
インターネット上に画像が掲載される前に、事態を根本的に解決させるには、やはり専門家の力を借りて、相手と交渉することが必要不可欠となります。
万が一、「裸の写真をネット上に晒すぞ」
と脅迫されて心理的に追い込まれてしまった場合、焦って脅迫に応じるのではなく、
「もしも画像が掲載されてしまっても8割は削除できる!」
と心の中で唱えて、一旦冷静になりましょう。
そのうえで専門家に相談し、適切な対処方法を考えることが重要です。
リペンジポルノ動画・画像の削除については、以下の記事をご参照ください。
リンク:リベンジポルノを削除する4つの方法と削除期間・費用・成功事例!
裸の写真を晒すと脅迫された場合の対処法
この章では、裸の写真を晒すと脅迫された場合の対処法を解説します。
- まだ写真が流出していない場合
- 既に写真が流出している場合
で異なるため、ケースを分けて説明します。
順番にみていきましょう。
まだ写真が流出していない場合の対処法
まだ写真が流出していない場合の対処法は、以下のとおりです。
- 脅迫された証拠を保存する
- 警察に被害届を提出する
- 加害者に写真の削除と損害賠償を請求する
それぞれ見ていきましょう。
【脅迫された証拠を保存する】
脅迫された証拠は必ず保存しておきましょう。
警察への通報や、相手への画像の削除依頼、慰謝料請求などをスムーズに進めるためには、証拠が必要不可欠だからです。
例えば、
- LINEやSNSでのやり取り
- 実際の画像
- スマートフォンやボイスレコーダーで録音した音声データ
などが挙げられます。
特に、LINEやSNSのやり取りは、時間の経過によって消えてしまう場合があるため、必ず保存されているか確認することが大切です。
【警察に被害届けを提出する】
警察に被害届を出すことも必要です。
被害届を提出することで、状況によっては
- 「脅迫・恐喝・強要罪」
- 「保管罪(性的姿態撮影等処罰法)」
等が適用され、捜査がはじまる可能性があるからです。
【弁護士から警告文を送付する】
弁護士から内容証明郵便等で脅迫加害者に対して警告文を送付するという方法も有効です。
加害者の行為が犯罪行為であること、今後、脅迫行為を継続する場合や、裸の写真を晒した場合には刑事告訴や損害賠償請求の法的措置をとることを伝えて警告します。
弁護士からの警告文の送付により、脅迫行為が無くなり、裸の写真を晒されることもなく解決できるケースも多いです。
特に、「裸の写真を晒す」と脅迫している加害者が、会社員や公務員など一定の地位がある人の場合や、加害者に家族がいる場合には、弁護士からの警告文により解決できるケースが多いです。
【加害者に写真の削除や損害賠償を請求する】
相手方(加害者)に対しては、保有している写真の削除要請や損害賠償(慰謝料)請求を行いましょう。
例えば、内容証明郵便等を利用して写真の削除を要請することで、相手方にプレッシャーを与えることができます。弁護士を通じて行えば、写真の流出を防げる可能性も更に高くなるでしょう。
また、脅迫の状況によっては、脅迫行為に対する慰謝料を請求できる場合もあります。
いずれにせよ、自分一人で行えば、相手に刺激を与えてしまうだけで終わる場合もあるため、専門家の意見を踏まえつつ、冷静に対応することが必要です。
既に写真が流出している場合の対処法
既に写真が流出してしまった場合、以下のような流れで対処しましょう。
- 流出した証拠を保存する
- サイトに写真の削除を依頼する
- 加害者に写真の削除と損害賠償を請求する
- 警察に告訴状を提出する
それぞれ説明します。
【流出した証拠を保存する】
まずは、「写真が流出したことを証明するための証拠」を用意することが必要です。
- 掲載された写真や動画
- 該当WebページのURLの記録
- 該当Webページのスクリーンショットや印刷
- LINEやSNSでの相手とのやり取り
- スマートフォンやボイスレコーダーで録音した音声データ など
掲載された写真の削除をスムーズに行うには、きちんと証拠を揃えることが必須になるからです。もちろん、上記の証拠が全て揃っていないと削除できないわけではありませんが、多いに越したことはありません。
被害の拡大を防ぐために、まずは落ち着いて証拠の保存・収集を行いましょう。
【サイトに写真の削除を依頼する】
掲載されたサイトに対しては、写真の削除を依頼しましょう。
削除依頼には、例えば以下のような方法があります。
- 該当サイトの管理者に直接連絡する
- セーファーインターネット協会を利用する
- 弁護士に依頼をして削除請求をする
それぞれ、次のようなメリット・デメリットがあるため、状況に応じて検討してみましょう。
サイトによっては、セーファーインターネット協会を利用しても、削除に応じてもらえない場合があります。
その場合は、弁護士に依頼をしてリベンジポルノの削除請求をしてもらうのがよいでしょう。
弁護士による削除請求では、裁判手続きの利用も可能です。具体的には、裁判所に仮処分申立てを行い、削除を命じる仮処分命令を下してもらいます。
仮処分申立てを行う場合、弁護士に相談することは必須となります。
自分で手続きを進めようとしても、経験や知識不足から時間がかかってしまい、被害が拡大してしまう可能性が高いからです。
【加害者に損害賠償を請求する】
加害者に対しては、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
リベンジポルノにより精神的な被害を被ったことが、民事上の不法行為(709条)に該当するからです。
慰謝料金額の相場は、100万〜200万程度が目安となっていますが、個別の事情によっても増減する可能性があります。
〈慰謝料金額の増減要素〉
- 撮影された写真の過激さ
- 撮影方法の悪質性
- 拡散の程度や悪質性
- 被害結果の重大性
- 休業損害がある など
慰謝料を請求する方法には、
- 相手と裁判外で交渉をおこなう
- 民事訴訟を提起する
- 刑事告訴したうえで、示談交渉をする
など様々な方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
いずれの方法を用いる場合でも、一人で相手方と接触することは避けるべきです。
弁護士にも相談したうえで、適切な方法を選択しましょう。
リベンジポルノの慰謝料請求についてはこちらもご一読ください。
リンク:リベンジポルノの損害賠償請求額の相場・増額要素を徹底解説
【警察に告訴状を提出する】
写真が流出してリベンジポルノの被害にあった場合、警察に告訴状を提出することも必要です。
リベンジポルノで成立する犯罪のうち、「リベンジポルノ防止法違反」は、全て「親告罪」なので、告訴状を提出しないと、刑事事件として取り扱ってもらえないからです。
なお、「裸の写真を晒す」と脅した脅迫罪や晒された場合についても提供・保管罪(性的姿態等撮影等処罰法)などの別の犯罪は親告罪ではないので、どの犯罪で刑事告訴や被害届を提出するか、弁護士に相談しながら決めましょう。
※親告罪とは?
告訴権者(被害者本人や弁護士など)による告訴がなければ、検察が起訴できない犯罪のこと。「犯人を処罰して欲しい」という意思表示がなければ、捜査機関が捜査を開始することができない。
なお、一度「告訴」した場合でも、検察により起訴されるまでの間であれば、「告訴」を取り消すことができます。
つまり、告訴状を提出していても、被害者から告訴を取り消せば、加害者は起訴されないという効果が発生するのです。
そこで、前述の「加害者に損害賠償を請求する」場合に、交渉の手札として、「告訴の取下げ」を活用することで、損害賠償請求を有利に進めることができます。
裸の写真を晒すと脅迫された場合に成立しうる犯罪
裸の写真を晒すと脅迫された場合に成立しうる犯罪には、以下のような犯罪があります。
- 脅迫・恐喝・強要罪
- 提供・保管罪(性的姿態等撮影等処罰法)
- わいせつ電磁的記録の頒布罪
- リベンジポルノ防止法違反
- 児童ポルノ禁止法違反
それぞれ説明します。
脅迫・恐喝・強要罪
1つ目は、脅迫・恐喝・強要罪です。
これらは、いずれも相手に害を与えることを通知して、恐怖を感じさせた場合に成立する犯罪です。
「裸の写真を晒すぞ」という脅迫によって、被害者が恐怖を感じることは明らかなので、これらの犯罪が成立する可能性があります。
なお、脅迫罪・恐喝罪・強要罪が成立するのは、それぞれ以下のようなケースです。
大まかに、
- 「脅迫行為のみ」で成立するのが脅迫罪
- 「脅迫行為+金銭の要求」で成立するのが恐喝罪
- 「脅迫行為+行為の要求」で成立するのが強要罪
だと考えておきましょう。
提供・保管罪(性的姿態等撮影等処罰法)
2つ目は、性的姿態等撮影等処罰法が定める「提供罪」や「保管罪」です。
「性的姿態等撮影等処罰法」は、主に盗撮行為で問題となることが多い法律です。
しかしリベンジポルノでも、盗撮した動画がネットに掲載されたり、掲載することを目的に保管されていた場合、これらの犯罪が成立する可能性があります。
- 盗撮した写真を、ネットに掲載した場合
「提供罪」として5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金またはその両方
- 盗撮した写真を、ネットで掲載する目的で保管した場合
「保管罪」として2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
わいせつ物頒布等罪
3つ目は、わいせつ物頒布等です。
わいせつ物頒布等は、
- わいせつな写真を
- 不特定又は多数の人に交付したり、見れる状態にする
ことで成立する犯罪です。
リベンジポルノ被害でも、撮影された写真が、インターネット上で販売・拡散されていたような場合には、わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
なお、販売する目的でわいせつな写真を所持していた場合は、写真を「所持するだけ」でもわいせつ物頒布等罪が成立する場合があるため、注意が必要です。
リベンジポルノ防止法違反
4つ目は、リベンジポルノ防止法違反です。
リベンジポルノ防止法違反は、
- 「私事性的画像記録」を、
- 撮影されている人が誰か特定できる方法で
- 公表または公表目的で提供すること
で成立する犯罪です。
※私事性的画像記録とは?
性交又は性交類似行為や、衣服を着けず性的に露出した姿などの画像・動画の記録のこと。(AVやグラビア写真など、本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像・動画を除く)
公表した場合(公表罪)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、
公表目的で提供した場合(公表目的提供罪)は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
なお、リベンジポルノ防止法は、被害者の性的プライバシーを守るための法律です。
そのため、撮影されている人が誰か特定できないケースでは、対象とならないため注意が必要です。
ただし、必ずしも顔が写っている必要はなく、周囲の状況等から撮影対象者が特定できたり、撮影対象者の友人等が見れば誰か分かるといった程度の特定でも問題はありません。
リベンジポルノ防止法に関する詳細はこちら
リンク:リベンジポルノ防止法とは?その構成要件・量刑・判例など徹底解説!
児童ポルノ禁止法違反
5つ目は、児童ポルノ禁止法違反です。
被写体となった人物が18歳未満であった場合、例え脅迫行為がなかったとしても、撮影そのものが児童ポルノ禁止法に違反する可能性があります。
児童ポルノ法に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
被害を最小限に抑えるためのポイント
この章では、被害を最小限に抑えるためのポイントを解説します。
被害を抑えるために、特に重要なポイントは以下の2つです。
- できる限り早めに対応する
- 弁護士に相談する
それぞれ説明します。
できる限り早めに対応する
脅迫の被害を最小限に抑えるためには、できる限り早めに対応することが重要です。
裸の写真を晒すと脅迫された場合、時間が経てば経つほど、加害者が写真を拡散したり、掲載された写真が、他の人に見られたりするリスクも高くなるからです。
例えば、写真がSNSやアダルトサイトに投稿されてしまうと、あっという間に拡散され、多くの人の目に触れてしまいます。また、写真と一緒に個人情報が公開されれば、プライバシーの侵害による被害も深刻なものになるでしょう。
被害が広がれば広がるほど、完全に元の状態に戻すのは難しくなってしまいます。
そのため、脅迫を受けたらすぐに行動を起こすことが大切です。
一刻も早く適切な対応をとることで、被害を最小限に食い止めることができます。
弁護士に相談する
速やかに弁護士に相談することも、被害を防ぐために重要なポイントです。
事態の根本的な解決に向けて、必要な対応を一任できるのは弁護士だけだからです。
※被害を相談できる相談先ごとの特徴
警察は、民事不介入が原則なので、基本的に写真の削除や相手との交渉は行ってもらえません。また、状況によっては、相談してもすぐに動いてもらえなかったり、被害届等を受け付けてもらえない場合もあります。
セーファーネット協会も、写真の削除は依頼できるものの、その他の対応や相手との交渉を任せることはできません。
一方、弁護士であれば、写真の削除から、相手との交渉など、必要な対応を一元的に引き受けることができます。専門的な法律知識と経験を武器に、「裸を晒す」という脅迫に対する適切な対処法を提案できるため、被害を最小限に食い止めることができるのです。
なお、リベンジポルノをはじめとした性犯罪では、自分一人で相手と接触することは避けるのが鉄則です。冷静に対応することが難しいため、事態が解決するどころか、逆に悪い方向に進む可能性もあるからです。
「裸を晒す」と脅迫されてしまった場合、経験豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。
リンク:リベンジポルノ被害は弁護士に相談すべき5つの理由と弁護士の選び方
裸の写真を晒すと脅迫された場合の解決事例
最後に、「裸の写真を晒す」と脅迫された場合の、当事務所の実際の解決事例を紹介します。
〈具体的なケース〉
相談者は大阪府在住の20代女性。
パパ活アプリで知り合った男性と肉体関係を持ち、男性だけが利用することを条件に、性行為の撮影を許可したとのこと。
会う度に何度も撮影を要求されることに嫌気が差し、相談者が関係を終わらせたいと伝えると、男性は豹変。
「動画を削除してほしかったら300万円払え。さもなくば動画をネット上にばら撒く」と脅迫してきたとのこと。
このままでは家族や職場にバラされたり、ネット上に流出したりする可能性があると危機感を募らせた相談者は、リベンジポルノ防止のため、当事務所に相談にこられました。
〈当事務所の対応〉
男性が、「動画を削除してほしかったら300万円払え。さもなくば動画をネット上にばら撒く」
と伝えたことは、恐喝罪に該当すると判断。
さらに相談者は、動画のネット上への流出や第三者に対しての提供については許可していないため、リベンジポルノ法にも違反すると考えました。
そこで、
- 男性に対して、弁護士から警告文を送付すること
- 併せて警察に対して恐喝罪での刑事告訴をしていくこと
を提案。
もちろん、弁護士からの警告文により必ず動画流出が防げるわけではなく、警告文を出したとしても削除してくれないどころか、逆上するリスクは残ってしまいます。
しかし、何もしないといつまでも脅され続けることになってしまうため、リスクを覚悟してしっかりと対応していくべきという当事務所の考え方や、相手が合理的に考えられる人であればあるほど動画流出を防ぐ効果があることを説明し、相談者にも納得していただきました。
結果として、なんと相手方の男性には類似した恐喝行為を起こした前科があることが判明。
警察に刑事告訴が受理され、相手方の男性を逮捕したとの連絡がありました。
性行為の動画も証拠として確保した後、警察が削除させたとのこと。
無事に解決することができました。
このケースでは、もしも最初の段階で、男性の要求に応じてしまっていれば、ずるずると脅迫され続け、事態が泥沼化してしまっていた可能性も高いと思います。
弁護士に相談し、相手からの脅迫に対して必要以上に怯えることなく、勇気を持って対処することで解決できた事例です。
リベンジポルノの解決事例については、こちらの記事もご一読ください。
※ハメ撮り動画の流出に関する解決事例
→https://www.gladiator.jp/danjo/2020/09/23/resolution-3/
よくある質問
まだ脅迫の被害にあっていなくても、相手に写真を削除してもらえる?
同意して撮影した裸の写真であれば、強制的に削除させることは難しいかもしれません。
ただし、弁護士を通して削除の要請をおこなうことはできます。
リベンジポルノ等による被害では、ネットに掲載される前に、未然に防ぐことが最重要です。弁護士を通じて加害者に圧力をかけることには、脅迫の抑止力として高い効果があるといえるでしょう。
SNSで知り合った直接会ったことがない相手でも大丈夫?
問題ありません。
相手の住所が分からない場合や、犯人が誰か分からない場合でも、「弁護士会照会」や「発信者情報開示請求」という手続きを利用することで、犯人を特定することができますできる可能性があります。
発信者情報開示請求については、こちらの記事をご一読ください。
こちら→https://defamation.gladiator.jp/?p=604
警察が被害届を受理してくれない場合はどうすればいい?
原則として、警察には被害届を受理する義務があります。
犯罪捜査規範 (被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
しかし実際のところ、当事務所でも、「証拠が不足している」等といった理由で被害届が受理されないというお話を伺う機会は多いです。
具体的に「どの法律に違反しているのか」「どのような証拠があるのか」等を粘り強く伝えることで受理されるケースもあるため、弁護士に相談するのがよいでしょう。
裸の写真を晒すと脅迫されたら早急に弁護士に相談しよう
この記事では、
- 裸の写真を晒すと脅迫された場合の対処法
- 成立しうる犯罪の種類
- 実際の解決事例
について解説しました。
裸の写真を晒すと脅迫された場合、不安や恐怖からパニックになってしまうかもしれませんが、決して脅迫に屈してはいけません。
事態の解決に必要なのは、相手の要求に応じることではなく、正しい知識を武器にした冷静な対応だからです。
もしも脅迫の被害にあってしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
弁護士を通じて相手と接触し、状況に応じた対応策を考えることがベストです。
グラディアトル法律事務所では、24時間365日全国対応可能な体制を整備しています。
LINEでの無料法律相談も受け付けているので、是非お気軽にご相談ください。