脅迫の特徴と対応について

脅迫罪とは

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法

「脅迫罪」とは、上記条文のとおり、本人又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加えることを告知して脅迫する罪のことをいい、刑罰としては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

人の意思決定の自由を保護することに、その趣旨があります。

脅迫罪の内容

脅迫罪といえるには、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知、すなわち「害悪の告知」をすることが必要です。
以下、順に説明いたします。

1.害悪の対象

条文にあるとおり、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を加える告知をすることに限定されています。
ただし、列挙されている範囲は広いので、大部分の利益がここに含まれることになります。

一方、こちらも条文にあるとおり、告知される人自身と親族に限定されています。
ですので、たとえば婚約者や恋人は含まれないので注意が必要です。
また、人でなければならないので、会社など法人は対象になりません。
法人に対する脅迫は、たとえば経営する社長など人に対する脅迫として構成されることになります。

2.害悪の程度

脅迫罪における脅迫は、「一般的に人を畏怖させるに足りる」程度の害悪の告知とされています。
畏怖とは、おそれ、おののくことです。
ただし、現実に被害者が畏怖することは不要です。

3.害悪の内容

告知される害悪は、実現可能性のない虚偽のものであってもよいとされています。
もっとも、「直接または間接に行為者によって左右される」と被害者に思わせるに足るものでなければなりません。
たとえば、一般人が「死刑にしてやる」と告知した場合、一般人にとって死刑を行うことは不可能なので、害悪の告知とはならないことになります。
なお、行為者が左右しうる事実であれば、適法な事実の告知であっても脅迫罪に該当するとされています。
判例上、「告訴するぞ」と告知したことで、脅迫罪が成立した事例があります。

4.告知の手段

告知の手段には限定がないことから、口頭や文書、メールなどの明示的な言語だけでなく、動作や態度など暗黙のものでもよいとされています。
ただし、告知された者に知覚、すなわち、伝わらなければなりません。

5.害悪の告知例

・生命への害悪の告知の例
 「殺してやる」といった生命へ危害を加えることを示唆して脅す

・身体への害悪の告知の例
 「殴るぞ」「痛い目にあわせるぞ」といった身体へ危害を加えることを示唆して脅す

・自由への害悪の告知の例
 「誘拐してやる」「閉じ込めてやる」といった行動など、自由へ危害を加えることを示唆して脅す

・名誉への害悪の告知の例
 「秘密をネット上に拡散してやる」といった名誉(社会的評価)へ危害を加えることを示唆して脅す

・財産への害悪の告知の例
 「車を壊してやる」「家を燃やしてやる」といった財産へ危害を加えることを示唆して脅す

脅迫罪の特徴

脅迫罪は、まず脅すことにより成立する罪であることから、物的な達成目標が明確にない点に特徴があります。
また、下記のような感情的要素の占める割合が多い点も特徴といえます。

  • プライドや力関係を主張して優越感を得る
  • 嫌がらせて満足感を得る
  • 困らせて楽しむ
  • 衝動的な感情を抑制できずに

それゆえ、対価を得れば満足するというものではなく、加害者の精神状況や感情的な満足に左右されるために対応が難しい犯罪といえます。

さらに、加害者は脅迫していたつもりがなく、脅迫行為と認識していないことがよくあることも特徴といえます。
たとえば、いっときの感情の高ぶりなどで発せられた場合や、加害者の基準では通常の会話と変わらないと思っていた場合などです。
もっとも、脅迫罪における故意とは「わざと」や「確信して」というよりも、害悪の告知を認識させたかどうか、という意味です。
ですので、脅すつもりではなく悪気がなかったとしても、相手が脅されたと認識すれば脅迫罪となりえます。
(注:ただし、社会通念上、畏怖するに足ると判断されるものに限ります。極端ですが、プロレスラーが赤ちゃんに「殴ってやる」と言ったとして、それが脅迫になるかといえば、そうは判断されません)

くわえて、後述するよう様々な犯罪の入り口として行われ得るという点にも特徴があります。

脅迫被害を解決するためには、以上のような脅迫罪の特徴を踏まえたうえで対応することが重要になってきます。

解決のためにやってはいけないこと

自力で解決を図る行為

これは

でも述べましたが、オススメできません。
被害者のなかには、誰にも知られたくないあまり、家族や友人などに相談せず頼ることもしないで、自力で解決しようとする方がいます。
気持ちはわからなくもないですが、少し想像してみましょう。

脅迫をやめてほしいがために、自ら金品などを渡したり、加害者の要望を聞いてそれに応じるとします。
だからといって、残念ながら脅迫がおさまる保証はどこにもありません。
むしろ怖がっていることをカタチで示す態度であるため、加害者は感情的満足をより得ようと行動がエスカレートすることがほとんどです。
実際、脅迫だけであったのが、恐喝や強要、暴行・傷害行為にまで発展するケースが多く見受けられます。

以上のように、自力で解決を図って功を奏することはまずなく、逆に状況の悪化を招く行為といえます。
そこで、脅迫被害に対する姿勢・対応について以下説明いたします。

脅迫被害に対する姿勢

上述したとおり、脅迫行為は本人の自覚がない場合を除き、加害者の感情的満足の占める割合が大きいものです。
そして、加害者の感情的満足はどこで得られるかというと、たいていは被害者が怖がっている態度によることになります。
その意味で、基本的なスタンスとしては、脅迫被害に対して毅然とした姿勢で立ち向かうべきとはいえます。

しかしながら、加害者に怖がっている態度を示さず、毅然とした姿勢で対応すればよいというものではありません。
そもそも怖がっている状況にある中で毅然とした姿勢で対応を行うこと自体難しいですし、怖がっていないとなればエスカレートさせるかもしれないからです。

それでは、脅迫被害に対してはどのように対応したらよいのでしょうか。

脅迫被害への対応

1.加害者が脅迫するに至った原因・理由を分析する

何の原因や理由もなく、加害者が脅迫を行っていることはまずないでしょう。
被害者からすれば理不尽な原因・理由にせよ、加害者なりに何らかの原因・理由があって脅迫するに至ったと考えられます。
そこで、加害者が脅迫するに至った原因・理由を分析することが解決の第一歩となります。
その原因・理由を分析することで、どのように対応すれば脅迫がおさまるケースなのかという判断が可能となります。

2.早急に弁護士に相談する

脅迫がされた段階で早急に弁護士に相談することを推奨します。
早い段階で相談すれば、どのような証拠が必要であるか、またどのような行動をすればいいか、などについて適切な助言をすることが弁護士は可能だからです。

注意点としては、法律事務所・弁護士選びは慎重に行いましょう。
脅迫被害の解決のための交渉は相応の経験と知識が必要です。
弁護士なら誰でもできるわけではないことを理解しておいてください。

グラディアトル法律事務所は、脅迫被害の分野に精通した経験豊富な弁護士が在籍していますので、ご安心ください。

3.証拠を揃える

これに関しては弁護士に相談した段階で必ず指示があります。
相談前であっても、脅迫の証拠になりそうなものは全て残しておきましょう。
相談後は、弁護士の指示に従うのがいちばんです。

例を挙げると
送られてきた動画や画像、メール、SNSやメッセージアプリ等のやり取りの履歴など文面として証拠になるもの。
また電話などの録音した音声データなども証拠となります。

解決に向けての動き

最も理想的な解決とは

『脅迫をやめさせ』なおかつ『証拠を完全に回収』

することです。

脅迫をやめさせるためには、加害者の感情を抑制させ、理性的な思考・行動に移させるようにしなければなりません。

しかし、残念ながら当事者同士で冷静な話合いをして解決というのはまず望めません。
加害者は、理由があっての場合は被害者に対し感情を高ぶらせていますし、また脅迫と気づいていない場合はそもそも話合いに応じないケースが多いからです。

そこで、弁護士が被害者の代理人となって、加害者に対し当該行為は脅迫に該当し、脅迫をやめなければ刑事事件化のリスクを通告します。

この通告は、被害者から聴取した事情をもとに、脅迫の原因・理由を分析した上で、それぞれのケースに合わせて行います。
具体的には、書面で行うケースもあれば、電話や場合によっては直接対面するケースもあります。
また、伝え方も厳しめに伝えるのか、控えめに伝えるのかケースによって異なってきます。

そして、たいていの加害者は法の専門家である弁護士から通告を受けることで、冷静になり、刑事事件化するリスクを理解します。
結果、脅迫をやめることになります。

一方、脅迫・恐喝被害を解決するためにでも触れましたが、証拠を完全に回収・抹消することは不可能です。
証拠が存在しなくなっているかを確認することができないからです。

もちろん、可能な限り弁護士は証拠を回収するように努めます。
しかしながら、複製などの可能性を考慮すると、証拠を持たれている状態を解消するよりも、証拠の無力化に重点をおいた対策を取ることになります。

具体的には、今までの行為を謝罪して今後脅迫を行わないのであれば刑事事件化しないという合意書の締結に動きます。

上述のとおり、刑事事件化することは大きなリスクですので、加害者にとってそのリスクをなくすことには十分意味があります。
そこで、リスクをなくす条件として、謝罪や今後脅迫しない条項を合意書に入れるよう要求します。
その際、証拠に対する秘密保持・口外禁止などもあわせて条項に追加します。
くわえて、それらの条項に違反すると違約金が発生するとの条項も用意します。
このような合意書を締結することで、再度脅迫することはもちろん、証拠を無力化するようにします。

以上、弁護士が動くことによって、基本的に加害者は同じことを繰り返さず、依頼者は平穏な生活を取り戻せるようになります。

ただし、脅迫をやめることも合意書を締結することも、最終的には加害者に委ねられています。
ですので、通告しても脅迫をやめない場合は、弁護士は警察と連携し、犯罪として逮捕・起訴してもらうよう動くことになります。
また、合意書の締結を行わない加害者には、交渉中に同内容の録音を行ったり、依頼者に連絡させないことで、依頼者が平穏な生活を過ごせるようにします。

最後に

脅迫被害の場合、加害者としては理由がある、加害者の基準では通常の会話であるなどのことで、自身の行為を理解していない場合が多く見受けられます。
こういった時に弁護士が介入することで、加害者は自ら行っていた行為の意味を理解し、穏便な解決にすすみます。

警察に捜査してもらう、というのも脅迫被害を解決するための1つの手段ではありますが、その前に弁護士に相談することで様々な解決法の提案を受けることができます。