「弁護プラン: 残業代請求・未払い賃金」について
サービス残業した分の残業代を会社に請求したいけど、交渉が大変そうだし、どんな準備をすればいいのかわからない、と悩んでいませんか?
もしくは、給与の未払いに悩んでいませんでしょうか。
一般には、給料や給与、基本給と呼ばれる所定賃金。生活の最も重要な基盤となる賃金ですので未払いは死活問題になります。
少しでも心当たりある方はまずご相談ください。
原則として請求できる残業代
近年、外国に比べて我が国の労働者は働きすぎであるとか、お仕事に一生懸命になりすぎて体や心を壊してしまうというような話をよく耳にするようになりました。
我が国の労働者は、仕事に対してとても勤勉で会社やお客さんのためにプライベートを犠牲にして働くことが良いことであるとされてきた文化があります。特に運送業、飲食業、美容師業は長時間労働が恒常化している業界です。しかし、1日8時間以上または週40時間以上働いたのであれば、原則として残業代を請求できます。
このような方はすぐにご連絡ください
- 今の会社で残業代をもらっていないが、もらえるのか知りたい人
- 前の会社で残業代をもらっていなかったが、今からでももらえるのか知りたい人
- 今もらっている残業代が正しいか知りたい人
固定残業代制(みなし残業代・定額残業代)なので残業代が出ない?
昨今の残業代請求の増加を受けて、安易に形式だけの固定残業代制度を導入して残業代の支払いを免れようとする会社が後を絶ちません。
特に、従来までの基本給を減額して固定残業代を設けることにより残業代を支払わないケース、固定残業代以上に残業しても残業代が支払われず固定残業代制度が実質的に機能していないケース、36協定で定めた月の残業時間上限の45時間を上回る固定残業代制度を設けて事実上追加の残業代を支払わないケースなどが見受けられます。
現在、固定残業代制度が有効とされる要件は明確には定められていませんが、「36協定で定める月45時間を超える固定残業代は公序良俗に反するため無効である」と判断された裁判例など、残業代を回収したケースが数多くあります。
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